Quantcast
Channel: 真実の扉
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3581

マイナンバーカードは危険

$
0
0

マイナンバーカードの闇の話です。

マイナンバーカードが健康保険に変わることで様々な弊害が出ます。

偽造が簡単にできて携帯が乗っ取られる。
窓口業務3倍!病院が大混乱になる。
お年寄りへの配慮がない。
倒産する病院が更に増えるなど問題点は山積みです。

荻原博子さんがこの点について必死に周知しようとしています。

https://www.youtube.com/results?search_query=マイナ保険証+荻原博子

 

偽造マイナカードで国民の「預金」があっという間に盗まれる…政府が自ら進めた「オレオレ詐欺の高度化」(荻原 博子) @moneygendai

偽造マイナカードで国民の「預金」があっという間に盗まれる…政府が自ら進めた「オレオレ詐欺の高度化」(荻原 博子) @moneygendai

偽造マイナンバーカード(以下・マイナカード)での詐欺が続出しています。大阪府八尾市の市会議員・松田憲幸氏は、偽造マイナカードで自分のスマホを乗っ取られ、225万円の...

マネー現代

 

 

「身に覚えのない225万円のロレックスが…」 マイナカード不正が多発…被害者2名が明かす「恐怖体験」(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

「身に覚えのない225万円のロレックスが…」 マイナカード不正が多発…被害者2名が明かす「恐怖体験」(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

 健康保険証の廃止まで半年。河野太郎デジタル相(61)はマイナ保険証の利用を促そうと躍起だが、利用率は4月時点で6%台にとどまっている。それもそのはず。偽造マイナン...

Yahoo!ニュース

 

 

パブリックコメント(パブコメ)を書き、提出しましょう。
下記は参政党からの案内です。一部そのまま貼ります。


日頃より、参政党の活動にご協力いただき誠にありがとうございます。

参政党事務局パブリックコメント担当より、お知らせいたします。

今回は「マイナ保険証導入による保険証廃止について」についてです。

資料はわずか2ページですが、根拠条文のチェックも必要になるので、意外に手間はかかります。
概要資料の文章も、法令文のごとく理解しづらいですが、マイナカードと保険証廃止がらみですので、中身をちゃんと理解した上で意見を出していきたいところです。

ポイントは以下の通りです。
現行の「健康保険法施行規則第47条」では、いわゆる保険証の交付が義務付けられていますが、この条項が削除されることになります。つまり保険証の交付は終了します。
被保険者であるかどうかの確認は、マイナカードで行われることになります。
ただし、「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」は、「資格確認書」の交付を求めることができ、それは速やかに行わなければならないとされています。
不明点は、
この「資格確認書」は紙なのかプラスチックカードなのか、どちらでもいいのか?
速やかに交付とされているが、「速やか」とは具体的に何時間(日間)なのか?
現状の保険証は公布後1年間に限りそのまま使うことができます。
公布後1年とした根拠は記載されていません。
1年後はマイナンバーカードに保険証データを乗せるか、「資格確認書」を交付してもらうしかなくなるようです。

ところで、このパブコメのタイトル「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」を見て、マイナカードや保険証の廃止に関わることって、まったく想像できないですよね。
「根拠法令の名前を使うのが通例だ」ということなんでしょうが、「わかりやすいタイトルにして、コメントをたくさん集める」という発想はないんでしょうか?まさか気づかれないようにするために、わかりにくくしていることはないと信じていますが。

<概要説明抜粋>
■健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)の一部改正
ア 改正法第5条による改正後の健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)において、被保険者又は被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者又は被扶養者に係る情報を記載した書面(以下「資格確認書」という。)の交付を求めることができることとされたことに伴い資格確認書の申請方法及び記載事項を定めるとともに、被保険者証に係る規定を削除する、被保険者の資格に係る情報の通知に係る規定を新設する等、所要の規定の整備を行う。

■経過措置
施行の際現に交付されている被保険者証については、この省令の施行日から起算して1年間は、なお従前の例によることとする。

●パブコメリンク:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240032&Mode=0
【締め切り】6/22(土)24時

●参考リンク:全国保険医団体連合会
https://hodanren.doc-net.or.jp/
「医療現場で何が起こっているか」は、こちらのリンクをご参照お願いします。


●ご参考:「パブコメの出し方」
https://drive.google.com/file/d/1IiqdXQRL3lkumQM0ycjg2JDD-qxzYgGC/view?usp=drivesdk

<参政党パブコメ通信について>
こちらのご案内は、まずは党員・会員・サポーターの皆様に【パブコメを知っていただき、関心を持っていただくこと】を目的としています。
その上で資料の概要を理解いただき、目をつけていただくべきポイントをお伝えすることで【皆様がご意見を出していただきやすくするためのもの】であり、皆様に特定の意見を押し付けることは意図しておりません。
皆様お一人ずつのお考えのもと、パブコメを提出いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。


<関連法令>
■健康保険法(改正予定)
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十一条の三 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。
この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

■健康保険法施行規則(現行)
(被保険者証の交付)
第四十七条 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

=================
送信者:参政党 事務局
お問合せ:https://www.sanseito.jp/contact/
HP:https://www.sanseito.jp/
=================


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3581

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>